【子連れ就活】雇用保険の延長申請をしてきました
子連れ就活話、
今回は失業手当の延長申請のお話です。
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失業手当(雇用手当)の延長制度とは
失業手当は、一部例外*1を除き、離職日の翌日から1年間有効です。
しかし、失業手当を受給するには「すぐに就職できる状態」という
条件を満たしている必要があります。そのため、以下のような
場合は、雇用手当の受給期間を延長することが可能です。
1.病気や怪我ですぐに再就職ができない場合
2.妊娠・出産・育児ですぐに再就職ができない場合
3.公共職業訓練を受ける場合
延長が認められないケースも
ここでは割愛しますが、それぞれに細かい条件が
存在するため、必ず延長できるとは限りません。
該当しそうな場合はホームページ、もしくは窓口で
きちんと確認しておきましょう。
いざ、ハローワークへ
失業手当の延長申請ため管轄のハローワークへ。
手続きが行われるフロアには何人か子連れのお母さんも。
パッと見た感じ、多かったのは3歳くらいのお子さんを連れたお母さん。
わたしのように妊娠中のお母さんもチラホラといらっしゃいました。
産後はわたしも子連れで利用する予定ですが、子連れでハローワークに
行くことについて心配だったので、後日電話で問い合わせてみたところ、
子どもを連れていても大丈夫
授乳室やオムツ替えスペースもありますよ
とのことでした。
この辺は各ハローワークによって違いがあると思うので、お住いの地域を
管轄するハローワークに問い合わせて聞いてみるのが1番良いかと思います。
持参したもの
どんな理由で延長申請を行うかによって必要な持ち物が異なります。
わたしの場合、
「妊娠・出産・育児ですぐに再就職ができない場合」に
当てはまるので、窓口には以下の書類を持参しました。
①離職票-1
②離職票-2
③印鑑(≠シャチハタ)
④母子手帳→働けない理由を証明する書類
窓口で手続きを済ます
受付で「失業手当の延長申請をしたい」と伝えると
受給期間延長申請書を渡されます。
妊娠・出産での延長申請だったので、母子手帳に書かれている
出産予定日を該当欄に、その他の必要事項を記入して烙印してから
窓口に提出します。
提出してから少しすると順番に窓口に呼ばれるので、
職員さんに内容をチェックしてもらいます。
ちなみに、妊娠・出産・育児が理由の延長期間は
1年(本来の受給期間) + 最長3年間です。
この期間内に延長申請の解除を行い、就職活動を
再開しなければ、失業手当の受給が出来なくなります。
窓口では失業手当延長の理由の確認と、再就職の予定を聞かれたので
それらの質問に答え、最後に延長申請の控えを頂いて手続きは完了です。
大体1時間~1時間半くらいで完了しました。
さいごに
退職から出産まで少し時間があったので、本当は短期パートか何かに
出ようと考えていたのですが、妊婦となると雇ってもらえませんでした。
「何かあったときに責任を取れないから」と複数の会社から告げられ、
確かにその通り・・・と大人しく延長申請を行った次第です。
出産までの間にフリマアプリを始め、コツを掴むことが出来たので、
そのお話も別の機会にしていきたいと思います。
次回は、出産後に登録を行った、
地域のファミリーサポート(ファミサポ)についてのお話です。
最後までご覧頂きありがとうございました。
*1:失業手当の受給日数が330日以上の場合